よこはま高度実装技術コンソーシアム 会則
第 1 章 総則
(名称)
第1条 本会の名称を「よこはま高度実装技術コンソーシアム」と称する。 略称を YJC とし、
英文ではYOKOHAMA JISSO CONSORTIUM と表す。 (以下、「本会」という)
(事務所)
第2条 本会は事務所を神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台79-5 横浜国立大学共同研究推進センター内特定非営利活動法人 YUVEC に置く。
-2 本会の管理運営は特定非営利活動法人 YUVEC が責任を持って行う。
(目的)
第3条 本会は、今後高度化が予想されるエレクトロニクス実装技術関連分野において、神奈川県に多く集積されているエレクトロニクス実装技術関連企業、公的支援機関、大学、実装専門家などがオープンなネットワークを構築し、現在有する技術課題を解決し、先端実装技術を共有、実装技術者育成、実装関連ベンチャー育成をするとともに、次世代高密度実装に向けた技術課題解決に向けての検討や開発プロジェクト等を行うことにより地域産業の競争力強化を目的とするとともに広く日本全国・海外との技術交流を通じて産業技術の発展に寄与することを目的とする。
(事業内容)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
1.(情報提供・広報)高度実装技術に関する情報提供および広報活動を実施する。
2.(先端実装技術研究)先端実装技術を開発するための研究会および研究開発プロジェクトを設置する。
研究会は実装に関わる会員間の技術の交流を促進し、技術課題を明らかにする。必要に応じて個別課題を解決するための研究開発プロジェクトを立ち上げ、同プロジェクトが実施する開発実験・プロトタイプ製作などを支援する。 また産学官の共同研究・委託研究のコーディネートや、事業パートナーのコーディネートを実装技術の専門家を活用して行う。
3. (実装技術者育成)実装技術人材育成のための教育訓練プログラム等を作成し、実施または支援する。
4. (その他)技術相談・技術支援・ベンチャー支援・国際交流など前条の目的を達成するために必要な事項を実施する。
第 2 章 会員
(種別など)
第5条 本会の会員は次の4種とし、正会員および法人会員(登録者)のみが議決権を有する
1. 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人で年会費を払う者。
2. 法人会員 本会の目的に賛同して入会した法人で年会費を払う者。
3. 名誉会員 本会の目的に賛同し特に功労があり理事会で推薦された者、および理事会で顧問として選任された者。
4. 準会員 本会の目的に賛同し、年会費無料で継続的な情報提供を望む個人。
(会員の代理者)
第6条 正会員および法人会員が本会活動に出席・参加出来ない場合、当該会員が理事会に対し事前に代理出席の通知を行うことにより、代理者の出席が認められる。代理者の権利・義務・責任はすべて会員に帰属する。
但し機密保持に関しては代理者も当該会員と同等に遵守義務を負う。
(入会)
第7条 本会の入会について、特に条件を定めない。
-2 正会員または法人会員として入会しようとするものは理事会が別に定める入会申込書(WEB サイト)により、理事長に申し込むものとする。
-3 理事会は前項の申し込みがあったとき、原則として、入会を認めなければならない。
-4 理事長は第 2 項のものの入会を認めないときは、速やかに事由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない
-5 名誉会員は理事長が推薦し、理事会の過半数の承諾を得て入会が認められる。
-6 準会員は2項の方法により申し込む、または 2 人以上の理事の推薦を得ることで入会を認められる。
(会費など)
第8条正会員および法人会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
-2 正会員および法人会員は、プロジェクトに参加するに際し、各プロジェクトの事業計画・収支計画に対応し、通常会費とは別に応分の費用負担をしなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときはその資格を喪失する。
1.退会届を提出したとき。
2.本人が死亡し、もしくは失踪宣言を受け、または会員である法人(団体)が消滅したとき。
3.正会員および法人会員が継続して 2 年以上の会費を滞納したとき。
4.除名されたとき。
(退会)
第 10 条 会員は理事会が定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することが出来る。
-2 但し、退会後も第 58 条の機密保持規定は5年間有効とする。
(除名)
第 11 条 会員が次の各号の一つに該当する場合には理事会の決議により、これを除名することが出来る。
1.本会則に違反したとき。
2.本会の名誉を傷つけまたは目的に反する行為をしたとき。
-2 前項の規定により会員を除名しようとする場合議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第 12 条 既に納入した会費及び拠出金品は返還しない。
第 3 章 役員
(種別)
第 13 条 本会は次の役員を置く
1.理事 5 名以上
2.監事 1 名以上 3 人以下
3.顧問 若干名
-2 理事のうち 1 名を理事長とする。
-3 理事のうち若干名を副理事長、常務理事とすることが出来る。
(選任など)
第 14 条 理事及び監事は総会において選任する。
-2 理事長、副理事長及び常務理事は理事の互選とする。
-3 監事は理事または本会の職員を兼ねることが出来ない。
-4 顧問は理事長の推薦により理事会の過半数の承認を得て選任できる。
(職務)
第 15 条 理事長は本会を代表し、その業務を総理する。
-2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときはその職務を代行する。
-3 常務理事は、理事会から特に委任された事項を執行する。
-4 理事は理事会を構成し、この会則および総会または理事会の議決に基づき本会の業務を執行する。
-5 監事は次に掲げる職務を行う
(1)理事の業務執行状況を監査すること
(2)本会の財産の状況を監査すること。
(3)前 2 号の規定による監査の結果、本会の業務または財産に関し不正の行為または法令
若しくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には総会に報告すること。
(4)前号の報告の必要がある場合には総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況またはこの本会の財産の状況について、理事会に意見を述べること。
-6 顧問は専門知識を生かしプロジェクトに対するアドバイスなど、本会の活動推進のための助言をする。
(任期など)
第 16 条 役員の任期は 2 年とする。この場合の 1 年は定時総会から次の定時総会までを言う。但し再任を妨げない。
-2 設立時の任期は次の総会までの期間とする。
-3 補欠または増員によって就任した役員の任期は、前任者または現任者の任期の残存期間とする
-4 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまで職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第 17 条 理事または監事の人数が会則に定める定数を下回ったときは遅滞なくこれを補充しなければならない 。
(解任)
第 18 条 役員が次の各号の一つに該当する場合は、総会の議決によりこれを解任することが出来る。
1.心身の故障のため、職務の遂行に耐えられないと認められるとき。
2.職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬など)
第 19 条 本会役員は、その総数の 3 分の 1 の範囲内で報酬を受けることが出来る。
-2 役員にはその職務を遂行する為に要した費用を弁償することが出来る。
-3 前 2 項に関し必用な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
第 4 章 会議
(種別)
第 20 条 本会則の会議は、総会、理事会及び運営委員会の 3 種とする
-2 総会は定時総会と臨時総会とする。
(総会の構成)
第 21 条 総会は正会員および法人会員(登録者)をもって構成する。
(総会の機能)
第 22 条 総会は以下の事項について議決する。
1.会則の変更
2.解散及び合併
3.事業計画及び収支予算
4.事業報告及び収支決算
5.役員の選任または解任
6.長期借入金に関する事項
7.その他本会の運営に関する重要事項
(総会の開催)
第 23 条 定時総会は毎年 1 回開催する
-2 臨時総会は次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、開催の請求をしたとき。
(2) 正会員および法人会員総数の 5 分の 2 以上から会議目的を記載した書面による開催請求があった時。
(3) 監事が第 15 条第 5 項第 4 号の規定に基づき召集するとき。
-3 総会は、審議と決議を e-mail によって行う「Web 総会」として開催することができる。
(総会の招集・通知)
第 24 条 定時総会は理事長が召集する。
-2 前条第 2 項第 1 号および第 2 号の規定による開催請求があった時は、その日から 90 日以内に、理事長が臨時総会を招集しなければならない。
-3 前条第 3 項の規定による臨時総会は監事が召集する。
-4 総会を招集するときは、Web 総会」か否かを明記し、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載したPDF ファイルを E メールまたはファクシミリにより、少なくとも 5 日前までに通知しなければならない。
また、第 23 条第 3 項による「Web 総会」においては、招集・通知に示された期日までに、意思表示のないものは、議長を代理人とした「代理人表決」を委任したものとみなす。
(総会の議長)
第 25 条 総会の議長は理事長がこれに当たる。
(総会の定足数)
第26条正会員および法人会員の過半数の出席をもって成立する。但し第28条第3号の規定によりPDF表決、代理人表決は出席したものとみなす。
(総会の議決)
第 27 条 総会における議決事項は第 24 条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
-2 総会の議事は出席した正会員および法人会員の過半数をもって決し可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会での表決権など)
第 28 条各正会員および法人会員の表決権は、平等なものとする。
-2 やむを得ない理由の為に総会に出席できない会員は第 6 条の規定の代理者か他の正会員および法人会員を代理人として表決を委任することが出来る。またあらかじめ通知された事項についての意見を PDF ファイルに記載し、E メールまたはファクシミリにて表決することが出来る。
-3 前項の規定により表決した正会員および法人会員は、前条第2項の適用については出席したものとみなす。
-4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員および法人会員は、その議事の議決に加わることが出来ない。
(総会の議事録)
第 29 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1.日時及び場所
2.正会員および法人会員総数及び出席者数。(PDF 表決者または表決委任者がある場合にはその数を付記すること。)
3.審議事項
4.議事の経過概要及び議決の結果
5.議事録署名人の選任に関する事項
-2 議事録には議長及びその会議で選任された議事録署名人 2 人以上が記名押印または署名しなければならない。
(理事会の構成)
第 30 条 理事会は理事を持って構成する。
(理事会の権能)
第 31 条 理事会は本会則で定める事項のほか、次の事項を決議する。
1.総会に付議すべき事項。
2.総会の決議した事項の執行に関する事項。
3.その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項。
(理事会の開催)
第 32 条 理事会は次に掲げる場合に開催する。
1.理事長が必要と認めた時。
2.理事総数の5分の3以上から会議目的を記載した文書により召集を請求された時。
(理事会の招集)
第 33 条 理事会は理事長が招集する。
-2 理事長は前条 2 項の規定による請求があった時はその日から 60 日以内に理事会を招集しなければならない。
-3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した PDF ファイルを E メール
またはファクシミリにて、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第 34 条 理事会の議長は理事長がこれに当たる。
(理事会の定足数)
第 35 条 理事の過半数の出席をもって成立する。但し第 37 条第3号の規定により PDF 表決、代理人表決は出席したものとみなす。
(理事会の議決)
第 36 条 理事会における議決事項は第 33 条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
-2 理事会の議事は理事総数の過半数をもって決し可否同数のときは議長の決するところによる。
(理事会の表決権など)
第 37 条 各理事の表決権は、平等なものとする。
-2 やむを得ない理由の為に理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項についての意見をPDF ファイルに記載し、E メールまたはファクシミリにて表決することが出来る。
-3 前項の規定により表決した理事は、前条第2項の適用については出席したものとみなす。
-4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることが
出来ない。
(理事会の議事録)
第 38 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1. 日時及び場所
2. 理事総数及び出席者数。(PDF 表決者がある場合にはその数を付記すること。)
3. 審議事項
4. 議事の経過概要及び議決の結果
5. 議事録署名人の選任に関する事項
-2 議事録には議長及びその会議で選任された議事録署名人 2 人以上が記名押印または署名しなければならない。
(運営委員会)
第 39 条 理事会の決議内容を実行する執行機関として運営委員会を設置する。
-2 運営委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第 5 章 資産
(構成)
第 40 条 本会の資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。
1. 設立当初の財産目録に記載された資産
2. 会費
3. 寄付金品
4. 財産から生じる収入
5. 事業に伴う収入
6. その他の収入
(管理)
第41条 本会の資産は理事長が管理し、特定非営利活動法人 YUVEC が実務を行う。
第6章 会計
(会計の原則)
第 42 条 本会の会計は NPO 法第 27 条各号に掲げる原則に従って行われなければならない。
(会計の区分)
第 43 条 本会の会計は次の通り区分する。
1. 日常的業務にかかわる一般事業会計
2. 個別プロジェクトに関わるプロジェクト事業会計
-2一般事業会計は特定非営利活動法人 YUVEC が運営主体となり、会計に当たる
-3プロジェクト事業会計についてはプロジェクトごとに、会員の互選で法人(団体)会員の中から事業主体を選任し、選ばれた事業主体が会計に当たることができる。
-4プロジェクト事業主体はその事業の遂行に当たって管理費としてその事業費総額の一定割合(5~10%)を本会一般事業会計に納入しなければならない。
(事業年度)
第 44 条 本会の事業年度は 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
(事業計画及び予算)
第 45 条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第 46 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することが出来る。
-2 前項の収入支出は、新たに成立した予算を収入支出とみなす。
(予備費)
第 47 条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることが出来る。
(予算の追加及び更生)
第 48 条 予算成立後やむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、暫定予算の追加または更生をすることが出来る。
(事業報告及び決算)
第 49 条 本会の事業報告、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
-2 決算上剰余金を生じたときは次事業年度に繰り越すものとする。
(臨時の措置)
第 50 条 予算をもって定めるものの他、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利を放棄しようとするときは総会の決議を経なければならない。
第 7 章 会則の変更、解散及び合併
(会則の変更)
第 51 条 本会の会則を変更しようとするときは、総会に出席した正会員および法人会員の過半数の議決を経なければならない。
(解散)
第 52 条 本会は第 3 条の目的を達成したとき、本会の目的が時宜に適さないと判断されたとき、または技術的・経済的に実現不可能と判断されたとき、総会に出席した正会員および法人会員の 4 分の 3 以上の議決を経て解散する。このほか正会員および法人会員の不足、合併、破産などによる解散も認められる。
(残余財産の帰属)
第 53 条 本会が解散(合併または破産によるものを除く)したときの残余財産は総会で議決されたものに譲渡する。
(合併)
第 54 条 本会が合併しようとするときは、総会において正会員および法人会員総数の 4 分の 3 以上の議決を経なければならない。
第 8 章 技術・情報の取り扱い
(各会員の固有情報)
第 55 条 本会活動とは別に保有されていた各会員の固有の情報は、その会員に一切の権利が有される。
(成果物に関する権利)
第 56 条 本会活動内において、別途定める契約で行っている活動では、その成果物に関する権利の持分は、原則として共同研究参加者の共有とする。
(権利の共有)
第 57 条 本会活動で議論された技術・情報についての権利は会員で共有するが、第 55 条、56 条は留保される。
(機密保持)
第 58 条 本会活動において得た技術・情報は、秘密として扱い本会の同意なしに、それらを第 3 者に開示してはならない。
第 9 章 雑則
(細則)
第 59 条
1.本会則は、本会設立の日(平成 18 年 7 月 4 日)から施行する
2.本会則は平成 22 年 6 月 10 日改定し 23 年 4 月 1 日から施行する。
3.本会則は平成 23 年 6 月9日改定し 23 年6月9日から施行する。
4.本会則は平成 25 年 6 月 13 日改定し 25 年 6 月 13 日から施行する。
5.本会則は 2019 年 6 月 11 日改定し 2019 年 6 月 11 日から施行する。
以上
(参考)年会費 (平成 25 年 6 月 13 日 理事会決定:平成 25 年度より適用)
正会員 5,000円
法人会員(一口) 50,000円
名誉会員 無料
準会員 無料